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不動産売却のお悩み相談

トップ > 不動産売却のお悩み相談 > お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続についてどのくらいご存知でしょうか?

お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続についてどのくらいご存知でしょうか?

こんにちは、丸山で~す。

今日も快晴のスタートで
とっても気持ちがいいですね~。

今日は、朝一番から新規物件に看板を設置して参りました~。

明日もお天気には恵まれそうなので
皆様からのお問い合わせを
心よりお待ち致しておりま~す。

さて、話しはガラッと変わりますが

先日、売却相談に乗らせて頂きましたお客様は、
今年に入ってからご主人様を亡くされて
現在、ご自宅には奥様がお一人でお住まいとの事でした。

今後、売却するにあたって
どのような流れで進めて行くのか?

をお知りになりたいとの事でしたので
ご説明に伺って参りました~。

現在のご自宅の名義は
ご主人様のままになっておりますので
まずは、奥様に相続登記をする作業が必要となります。

その為、当社でいつもお願いしております
司法書士法人さんを早速ご紹介させて頂きました。

今回のお客様の一番のポイントは、

お子様がいらっしゃらないと言う点でした。

お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合は、
通常の場合とチョッと違うんですよね。

今回の場合でご説明致しますと

ご主人様が亡くなられたので奥様が相続される訳ですが
ご主人様が生前中に遺書等の書面を作成しておりませんでしたので
奥様には4分の3の財産が相続となります。



では、4分の1の相続分はどこに行ってしまうのでしょうか?

ご主人様は、親御様はすでに他界されておりまして
ご兄弟が数人いらっしゃるとの事でした。

この場合は、4分の1の相続分は
ご兄弟の数人の方達に相続権があることになります。

仮に相続する財産がご自宅のみの場合は
ご兄弟の方達全員に相続権を放棄して頂かないと
ご自宅に住み続けることが出来なくなるケースも起こるわけです。

皆様 ご存知でしたでしょうか?

ですからお子様がいらっしゃらないご夫婦の場合は、

ご主人様と奥様が健康な時点で
どちらかが亡くなられた場合に備えて
公証役場にて公正証書を作成することをオススメ致します。

そうしておけば現在、お住まいのご自宅を
売却しなければならない事もありませんし
残された方が全て相続することが出来る訳です。

法律とは、現実においては割と冷淡な結論をもたらす事が多いです。

現在はいくら元気でもいつ何が起こるか分かりません。

備えあれば憂いなしと言います通り
事前の一策をされてみてはいかがでしょうか?

それでは、本日はこれまで・・・

 

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