平成6年4月1日から相続登記が義務化されました!
2024/04/11
こんにちは、丸山で~す。
本日は快晴のスタートで
清々しい春の陽気です~。
本日も当社は元気に営業しておりますので
お気軽にお声掛けくださいませ。
さて、話しはガラッと変わりますが
本日は相続登記について
法律が変わりましたので
ご紹介させて頂きます~。
平成6年4月1日から
相続登記が義務化されました!
不動産相続を知った日から3年以内に
登記する必要があります。
正当な理由がなく相続登記をしない場合は
10万円以下の過料が
科せられる可能性がございます。
今までは相続登記が
義務化されておりませんでしたので
親御様等が亡くなられて相続した場合でも
相続登記をしないままにしている方が
圧倒的に多かったと思います。
今回の法改正は
放置されている空家や空き地が多くて
相続登記をしていないので
現在の所有者が分からないという
状況を打破する為の法改正となります。
未登記不動産を相続する場合は
司法書士さんに対応して頂く必要がございますので
当社でご紹介させて頂きます。
合わせて当社がいつも依頼しております
税理士さんや測量士さん等
当社の周りにはスペシャリストが揃っております。
葛飾区金町・水元エリア内の
未登記不動産を相続された場合は
ぜひ、お気軽に当社にご相談くださいませ。
お客様にとって一番いい方法を
ご一緒に考えて参りたいと思います。
それでは、本日はこれまで・・・
「葛飾区金町・水元エリア専門の不動産会社」
★社名:株式会社 ハウスウェーブ HP https://www.house-wave.co.jp
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