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平成6年4月1日から相続登記が義務化されました!

こんにちは、丸山で~す。

 

本日は快晴のスタートで

清々しい春の陽気です~。

 

本日も当社は元気に営業しておりますので

お気軽にお声掛けくださいませ。

 

さて、話しはガラッと変わりますが

 

本日は相続登記について

 

法律が変わりましたので

 

ご紹介させて頂きます~。

 

平成6年4月1日から

 

相続登記が義務化されました!

 

 

不動産相続を知った日から3年以内に

 

登記する必要があります。

 

正当な理由がなく相続登記をしない場合は

 

10万円以下の過料が

 

科せられる可能性がございます。

 

今までは相続登記が

 

義務化されておりませんでしたので

 

親御様等が亡くなられて相続した場合でも

 

相続登記をしないままにしている方が

 

圧倒的に多かったと思います。

 

今回の法改正は

 

放置されている空家や空き地が多くて

 

相続登記をしていないので

 

現在の所有者が分からないという

 

状況を打破する為の法改正となります。

 

未登記不動産を相続する場合は

 

司法書士さんに対応して頂く必要がございますので

 

当社でご紹介させて頂きます。

 

合わせて当社がいつも依頼しております

 

税理士さんや測量士さん等

 

当社の周りにはスペシャリストが揃っております。

 

葛飾区金町・水元エリア内の

 

未登記不動産を相続された場合は

 

ぜひ、お気軽に当社にご相談くださいませ。

 

お客様にとって一番いい方法を

 

ご一緒に考えて参りたいと思います。

 

それでは、本日はこれまで・・・

 

 

 

 

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